大家様の悩み3 ~ #サブリース ~
みなさんこんにちは!新・大家ライフスタッフの小倉です。
いつも弊社のスタッフブログをご覧頂き誠にありがとうございます。
コロナウイルスもまだまだ流行っていますので予防、体調管理には十分ご注意ください。
さて、今回のブログですが、日々ご相談をいただく中で、今年に入ってから特にご相談の多い、「 #サブリース 」について書かせていただきます。
昨今、サブリースの問題が取り沙汰されています。
『全室を一括で借り上げる』『空室に関係なく家賃は保証する』と業者から誘われ、借金までしてアパートを建てたものの、数年後に家賃を減額された。
そんな苦情や相談が相次いでいるそうです。
弊社にも他社管理物件オーナー様より同様のご相談をいただいています。
空室リスクを避けたいと思うオーナー様にとって、保証料の支払いで空室のリスクが減る。また、賃貸経営の初心者や、土地活用でアパート経営を始めたオーナー様にとっては、安定的な収入を得られるサブリース契約はとても魅力的に感じます。
しかし、サブリースを行なう会社も事業でやっている以上、保証率以上の空室率がある物件を保証することはできません。必要であれば家賃の引き下げやリフォーム等による空室率の改善を図る必要があります。
弊社で行なっているサブリース契約も当然、その様なリスクを抱えています。
問題はアパートを新築される際、中途でサブリース契約を行なう際に、契約内容及びリスクの説明が十分に行なわれてないことにあります。
その背景には、日本の借地借家法が関係しています。
賃借人(一般消費者)と賃貸人(不動産業者)の関係では、
賃借人(一般消費者)を保護するという制度が、
賃借人( #サブリース 会社 )と賃貸人(オーナー)の関係でもそのまま適用されるという点があります。
弊社では契約する際、必ず減額リスクについてはご説明し、ご納得いただいた上、契約いただいています。
後々のトラブルを避けるため、ご納得いただけない場合、サブリース契約はお断りしています。
最大限の賃料で貸し出しし、賃料を維持していく努力は行います。
しかし、市場の動向、近隣相場によって賃料は変動します。
従って必ず契約期間内ずっと同じ賃料と言うわけにはいきません。
一般的なサブリース契約も同様で、契約期間内、当初の査定賃料がお約束されているものではございません。
まずは、ご自身の契約書の読み直しと、契約内容の確認を行ってみて下さい。
今後、物件も古くなり、維持費や、修繕費用がかさみ、家賃も下げられた中、どのような条件で、どのような契約形態をとっていけば最善かを考えるきっかけになるはずです。
現時点での最善策だと思える方法を決めいくことは重要です。
しかし、目先のことだけではなく、今後の10年先を見据え、オーナー様にとってどのようなアパート経営を継続していけば最適かを考えていくことの方が重要だと思います。
私たち新・大家ライフは、オーナー様と一緒にそのお手伝いをさせていただければと思います。
このブログを読んでいただき、試しに相談してみようと思っていただけた大家様がいらっしゃいましまたら、お気軽にご相談下さい。
※お問合せ先・フリーダイヤル:0120-509-2460
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