消費税増税なのに期間限定で10%→8%
更新日:2019年09月10日
皆様こんにちは! 新大家ライフスタッフの齊藤です。
テナントビルや事務所などを貸している大家さんは、2019年10月1日の消費増税にともなう「経過措置」に注意してください。
経過措置の対象になると、期間限定で、新税率の10%ではなく、旧税率の8%が適用されます。
8%のままの請求でよかったのに10%を請求してしまった等無いように注意してください!
詳しくは国税庁の下記HPを参照ください
https://www.tkc.jp/consolidate/tkc_express/2018/11/201811_00657
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担当:齊藤