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消防法の公表制度について

更新日:2018年04月10日


皆様、こんにちは。

新・大家ライフスタッフの打田です。

いつも弊社のスタッフブログをご覧頂きありがとうございます。

最近は寒気の影響で、朝晩を中心にヒンヤリする日が続いておりますが、皆様お元気でお過ごしでしょうか?

 

さて、少し前のお話ですが、愛知県宅地建物取引業協会が主催する研修会に参加してきました。

今回は、その研修会の中の内容であった【消防法の公表制度】についてお伝えさせて頂きます。

 

まず、はじめに消防法とは

①火災の予防・警戒・鎮圧により国民の生命・身体・財産を保護する

②火災による被害を軽減する

③火災等による傷病者の搬送を適切に行う

ことを目的に制定されている法律です。

その消防法により、特定の建物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などを設置することが義務付けされております。

 

【消防法の公表制度】は、上記設備のいずれかが設置されておらず、消防法に違反していることにより各消防本部のホームページ上にて公表されるという制度です。

 

 

公表制度は平成24年い広島県福山市のホテルで発生した火災を受けて、不特定多数の人が利用する等、火災が発生した場合に特に人命の危険性が高い対象物についての情報を早期に周知する目的で定められたとのこと。

既にこの制度は名古屋市・春日井市で始まっており、平成30年4月1日からは

①豊橋市(豊橋市消防本部)

②岡崎市(岡崎市消防本部)

③一宮市(一宮市消防本部)

④瀬戸市(瀬戸市消防本部)

⑤半田市、阿久比町、東浦町、武豊町(知多中部広域事務組合消防本部)

⑥碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市(衣浦東部広域連合消防局)

⑦豊田市(豊田市消防本部)

で開始されております。

その他の市町村でも平成32年4月1日以降に開始される予定となっているそうです。

 

皆様に特にご注意して頂きたい点としましては、共同住宅(アパート・マンション)に社会福祉施設(老人ホーム)や飲食店が入居するケースです。

入居するテナント等の属性によって、消防法上の建物用途が変更となり、其々にあった消防用設備を設置しなければなりません。

テナントが新たに入居した際に、消防用設備の設置をめぐり、建物の所有者とテナントの関係者がトラブルになる事例も見られるそうですので、疑問や不安がある方は新・大家ライフスタッフ、または管轄の消防署などへお問合せ下さい。

 

総務省消防庁 違反対象物公表制度

名古屋市 違反対象物に係る公表制度

 

 

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