心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン
更新日:2021年07月15日
こんにちは
新大家ライフの尾崎です。
梅雨が明けていないのにセミが鳴き始め、夏も本番になろうとしております。
「夏」といえば、いろいろ思い浮ぶことがございますが、
背筋も凍る怖い話なども夏の風物詩ではないでしょうか。
最近では、YouTubeで心霊のお話があったり、事故物件を専門で取り扱う賃貸仲介業者さんもでてきました。
また、「大島てる」のサイトは不動産業者でも利用する方もいらっしゃるかと思います。
そんな中、国土交通省から、「心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」の案のパブリックコメントが
開始され、募集が締め切られました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000219027
まだ正式なガイドラインではありませんが、
・自然死が告知不要(孤独死は例外もある)
・賃貸の場合、告知期間3年(売買は告知)
などが盛り込まれることも想定されます。
これまで、告知期間や告知範囲など見解や解釈が分かれるケースが多く、
オーナー様の中には判断に迷うことがあった方もいらっしゃると思います。
ガイドラインが制定されれば、そういった迷いもなくなるかもしれません。
ただ、ガイドラインができたとしても、心理的瑕疵とは、当事者がどう感じるかという部分は残るため、
制定された後、どのように変化していくかを注視する必要もあります。
オーナーにとっては範囲が明確になり良いガイドラインになるかもしれませんが、
入居者にとっては、「知らなければ問題ない」「知っていても問題ない」「知らないことが問題」
と様々な考え感じ方が生まれそうです。
このガイドラインについて進展がありましたらご報告させていただきます。
現状につきましてご相談がございましたら、是非、新・大家ライフまで!
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